整骨院で利用できる保険を
ご存知ですか?
美容室や歯医者、コンビニと並んで、整骨院も街中でよく見かける施設といわれています。
しかし、身近にありながらも「整骨院はどんな症状で利用すればいいの?」「肩こりや腰痛でも保険は使えるの?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか?
こちらのページでは、整骨院における保険施術をテーマに、保険が使える症状、利用できる保険の種類と具体例がわかるようにまとめてあります。
また、保険を使わない自由施術というものもあります。
ケガはもちろんのこと、慢性的な痛みでお悩みの方も、ぜひご参照ください。
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目次
このようなお悩みはありませんか?
こちらのページをお読みになることで、次のようなお悩みの解決が期待できます。
- 部活中に足首を捻挫してしまった
- 転倒して手をついた後、肩が動かせなくなった
- 太ももを強くぶつけた後、腫れてきた
- 車にひかれて腕を骨折してしまった
- 仕事中に腰を痛めた
- 保険を使った施術を受けたい
- 労災が適用となる状況がよくわからない
- どのような症状で利用すればよいのかわからない
保険施術と自由施術について
整骨院で保険が適用される症状について
整骨院では、日常生活中に発生した5つの外傷に対して、健康保険が適用されるといわれています。
●保険適用となる症状
・骨折:骨が折れた(ヒビや亀裂、陥没なども含む)
・脱臼:関節が外れた
骨折、脱臼は、初回の応急処置に限り保険が適用されるといわれています。
2回目以降の施術には、医師の同意が必要だともいわれています。
・捻挫:関節を強くひねり、靭帯を痛めた
・打撲:身体を強くぶつけてしまった
・肉ばなれ:筋線維を痛めた
骨折・脱臼以外では、特に医師の同意は必要ないといわれています。
寝違えやぎっくり腰など、痛めた時間や場所、原因が明確な痛みは、肉ばなれ・捻挫として保険が適用されるといわれています。
しかし、肩こりや慢性腰痛、ケガの後遺症などは保険が適用されず、自由施術での対応になる場合があります。
●保険施術について
保険施術とは、骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉ばなれの5つの外傷に対して、健康保険を利用して行われる施術のことをいいます。
整復(関節や骨を元の位置に戻す施術)、固定、後療法(手技、電気、超音波など)をメインに、外傷の早期改善を目指します。
施術費の一部を保険が負担してくれるため、支払いが少なくなることが大きなメリットといわれています。
整骨院は、施術者に保険請求を委任する形になるため、医療機関とは違って必要書類に承諾のサインをする必要があるといわれています。
※年齢や所得によって負担割合は異なります。
●自由施術について
自由施術とは、肩こりや長年の腰痛、仕事の疲れなど、保険が適用されない症状に対して行われる施術のことをいいます。
保険が使えないため、施術の費用は患者様の全額自己負担になるといわれています。
保険施術と比較して費用はかかりますが、その分受けられる施術内容に制限がないとされています。
身体の痛みやコリ感、違和感、ゆがみなど、お身体のお悩みには、自由施術によって対応ができる場合があります。
保険施術と自由施術を組み合わせることで、急性外傷だけではなく、幅広い症状の改善を目指すことができると考えられます。
交通事故による負傷は
自賠責保険が適用されます
自賠責保険の目的や補償内容について
「自動車に追突された」「バイクで転倒した」など、交通事故が原因で発生した負傷には、自賠責保険が適用されます。
同じ症状で健康保険を同時に利用はできませんので、ご注意ください。
●自賠責保険とは
自賠責保険は、交通事故被害者の最低限の救済を目的とした保険です。
正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と呼びます。
対人事故に限られ、事故被害者の肉体的、精神的な苦痛に対する補償とされています。
法律で加入が義務付けられているため、自動車や自動二輪(バイク・原付)の所有者は全員加入しています。
※未加入の場合は、車検が通りません。
●自賠責保険が適用される具体例
次のようなシーンにて、自賠責保険の適用になります。
・横断歩道を歩行中、バイクと接触して転倒し、腕を骨折した。
・赤信号を停車中、後ろから追突されて首を痛めてしまった。
・交差点を直進中、左折してきた自動車と衝突し、むちうちになった。
などです。
また、車の所有者でなければ、事故を起こした車の同乗者も補償対象になるといわれています。
・事故を起こした車の同乗者がむちうちになった。
・電信柱に衝突し、同乗者が腕を打撲した。
などのようなシーンが挙げられます。
●自賠責保険で補償される項目
自賠責保険が適用されると、整骨院でかかる施術費(整復・固定・後療法)が補償されることがあります。
そのほかにも、次のような項目が挙げられます。
※基本的に実費が補償されます。
・医療機関における検査、投薬、手術、入院の費用
・入院にかかった雑費(1日1100円まで)
・通院にかかった交通費
・診断書や診療報酬明細書など、必要書類の発行手数料
などが挙げられます。
また、精神的な苦痛に対する「慰謝料」や、通院や入院、体調不良で仕事ができなかった場合の「休業補償」なども支払われるといわれています。
通勤中・勤務中のケガには
労災保険の適用がされます
業務災害・通勤災害について
労災保険とは、通勤や業務といった、仕事が原因で労働者が負傷した場合に補償してくれる保険のことをいいます。
ケガが発生した状況によって「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けられます。
●業務災害とは
業務災害とは、就業時間中に業務が原因で発生した負傷のことをいいます。
具体的には次のような場面が挙げられます。
・就業時間中に、重たい資材を持ち上げようとして腰を痛めた。
・業務時間中、足場から転落して足首を骨折した。
・出張先に移動中、転倒して肩を打撲した(出張の場合、移動は会社の業務と捉えられます)
※出張中であれば、宿泊施設での負傷も業務災害と認められる場合があります。(休日のケガは除く)
などです。
●業務災害が適用されないケース
たとえ職場にいたとしても、「就業時間の前後」「お昼休憩中」といった時間帯は、業務には従事していない、私用のケガと判断される可能性があります。
また「故意に起こしたケガ」「暴行によるケガ」「私的行為によるケガ」「自然災害によるケガ」なども、業務災害は適用されないといわれています。
●通勤災害とは
通勤災害とは、通勤途中に発生した負傷のことをいいます。
具体的には、次のような場面が挙げられます。
・会社からの帰宅中に段差につまずいて転倒し、手首を骨折した。
・出勤しようと家から出た際、段差を踏み外して足首を捻挫した。
・事務所の移動中、自動車に追突されて、むちうちになった。
※通勤途中の交通事故では、通勤災害、自賠責保険のどちらかを選択して利用するとされています。
●通勤災害が適用されないケース
通勤の経路としては「居住地と職場(営業先も含む)の往復」「事務所間、営業所間の移動」などが挙げられます。
したがって、恋人宅や友人宅など、普段とは違う居住地からの出勤では、労災が適用されない場合があります。
そのほか、適用が難しいケースでは次のものがあげられます。
・会社からの帰宅中に寄った飲食店で負傷した。
・業務後のサークル活動中に負傷した。
・出勤中に、業務とは関係のない私物を取りに帰る途中に負傷した。
などです。
アシスト整骨院の【保険施術】
当院では直接手で触ることを大切にし、手技によるお時間を多くの整骨院より長めにいただいております。
若いスタッフが多く、日進月歩で進化する療法にも知識を広げる努力をしております。
既成概念にとらわれることなく、研究し挑戦しています。
また、セカンドオピニオンを推奨し、当院で抱えるのではなく症状によっては他院や病院などに行くことをおすすめすることがあります。
また、紹介状作成による費用はいただいておりません。
著者 Writer
- サカモト ユウサク
坂本 勇作 - 【資格】 柔道整復師
【生年月日】 1984年9月7日
【血液型】 A型
【出身地】 埼玉県
【趣味】 映画鑑賞、お城巡り
【得意な施術】 骨格矯正、首・肩の症状
▼患者様へひとこと
皆様の健康な毎日をアシストさせていただきます!
施術案内
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当院のご紹介
ABOUT US
アシスト整骨院
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